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注目平成20年度診療報酬改定の疑義解釈、その3を送付  厚労省

資料公表日 2008-07-10 厚生労働省 保険局 医療課

カテゴリ :診療報酬
疑義解釈資料の送付について(その3)(7/10付 事務連絡)《厚労省》
 厚生労働省は7月10日付けで地方社会保険事務局等宛てに疑義解釈資料のその3を送付した。これは、平成20年度診療報酬改定にともなう診療報酬点数の算定方法に関して、Q&A形式でまとめたもの。
 医科については、31問が掲載されている(P2〜P10参照)。退院調整加算と後期高齢者退院調整加算の施設基準にある「専従の看護師又は社会福祉士」として、いわゆるMSWは認められないのかという問いに対しては、「退院調整に関する5年間以上の経験を有するものについては、当分の間、当該加算の要件である『看護師又は社会福祉士』と認めて差し支えない」としている(P3参照)。また、画像診断管理加算2については、「8割以上の読影結果が(2)に規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに当該患者の診療を担当する医師に報告されていること」が要件であるが、すべての画像診断を「(2)に規定する医師」が読影する必要はないとしている(P7参照)
 また、歯科については14問が掲載されている(P11〜P14参照)

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(ex.厚生労働省 保険局)

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(ex.2005年03月08日〜2005年03月10日)

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