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カテゴリ :保健・健康
特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A集(6/18)《厚労省》
厚生労働省が5月12日に公表した、特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A集。これは、これまで公表されてきたものを随時更新しているもので、今回は2つのQ&Aが追記されている(P19〜P20参照)。
受診者が4月以降の治療中の検査結果を持参するなどし、特定健診の検査項目のうち腹囲のみ実施できていない場合については、腹囲の計測を保健師が行うことは差し支えないが、医師による総合的な判断を行うものが特定健康診査であるとしている(P19参照)。
また、特定健診と特定保健指導の実施がそれぞれ異なる年であった場合の医療費控除の申告方法について記載されている(P20参照)。