
センター概要 | 過去資料検索 | 講演・プレゼン・報告書に引用できるお役立ち資料集 | 用語集 | 関連リンク | お問い合わせ
商品サービス - WIC REPORT | 複数ライセンス契約 | WIC MediData pro. | ヘルスケアビジネスブレーン
カテゴリ :労働衛生
「石綿による疾病の認定基準に関する検討会」第一次報告書(7/6)《厚労省》
厚生労働省は7月6日に、「石綿による疾病の認定基準に関する検討会」第一次報告書を公表した。この検討会ではこれまでに、びまん性胸膜肥厚の肺機能検査や、石綿健康被害救済制度における指定疾病に関する考え方、石綿による疾病の認定基準などを議論してきた。今回、第一次報告書として、石綿によるびまん性胸膜肥厚による呼吸機能障害についてまとめている。
報告書では、じん肺の肺機能検査の結果から、「著しい肺機能障害
この記事の続きを読む
カテゴリ :労働衛生
平成21年度における脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況について(6/14)《厚労省》
厚生労働省は6月14日に、平成21年度における脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況について公表した。
脳・心臓疾患の労災補償状況を見ると、平成21年度は767件の請求に対し293件の支給決定がなされた。認定率は41.3%で、前年度に比べて6ポイント低下している。このうち死亡は、請求237件に対し支給決定は106件となっている。これは、いわゆる「過労死」事案だが、過去5年の中で最も低い数値である(p1~p2参照)。
この記事の続きを読む
カテゴリ :調査・統計
平成20年度における脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況について(6/8)《厚労省》
厚生労働省は6月8日に、平成20年度における脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況を公表した。
資料では、平成20年度の脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災請求件数、支給決定件数は、ともに依然として高水準で推移している、としている(p1参照)。
「過労死」等の状況をみると、脳・心臓疾患の請求件数は889件で前年度に比べて42件減、支給決定件数は377件で前年度に比べて15件減であるが、このうち死亡は請
この記事の続きを読む
カテゴリ :労働衛生
脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況(平成18年度)について(5/16)《厚労省》
厚生労働省が5月16日に公表した、平成18年度の脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況。
平成18年度の脳・心臓疾患による労災請求は938件(前年度比69件増)で、そのうち支給決定件数は355件(同25件増)(p2参照)、精神障害等による労災請求は819件(前年度比163件増)で、そのうち支給決定件数は205件(同78件増)(p7参照)であった。精神障害による労災支給決定件数205件は、平成14年の100件に比べると2倍
この記事の続きを読む
カテゴリ :診療報酬
労災診療費算定基準の一部改定に伴う運用上の留意事項について(4/25付 事務連絡)《厚労省》
厚生労働省が4月25日付けで都道府県宛てに出した「労災診療費算定基準の一部改定に伴う運用上の留意事項」に関する事務連絡。この事務連絡は、3月31日付けに出された労災診療費に関する同名通知を補足するもの。制限日数を超えてリハビリテーションを行う場合に必要事項を記載する書式が示されている(p2参照)。今後は、制限日数を超えた日の属する請求月以降、毎月の診療費請求内訳欄に「労災リハビリテーション評価計画書」
この記事の続きを読む
カテゴリ :診療報酬
健康保険診療報酬点数表等の改正に伴う診療費請求内訳書(レセプト)の取り扱いについて(4/25付 事務連絡)《厚労省》
厚生労働省が4月25日付けで都道府県宛てに出した「健康保険診療報酬点数表等の改正に伴う診療費請求内訳書(レセプト)の取り扱い」に関する事務連絡。食事欄については、食事療養及び特別食加算を算定する場合は「日間」を「回」と読み替えることとしており、「食事療養欄」についても同様に読み替えることとしている(p1参照)。
カテゴリ :なし
「労災病院の再編計画」について《厚労省》
厚生労働省が3月30日に公表した「労災病院の再編計画」。労災病院は、平成13年12月19日に閣議決定された「特殊法人等整理合理化計画」の中で、「労災疾病について研究機能を有する中核病院を中心に再編し、業務の効率化を図る。この再編の対象外となる労災病院については廃止することとし、地域医療機関として必要なものは民営化又は民間・地方に移管する」こととされている。今回発表された労災病院の再編計画では、現在の37病院
この記事の続きを読む
カテゴリ :なし
労災診療費算定基準の一部改正に伴う留意事項について(3/26付 通知)《厚労省》
厚生労働省労働基準局が3月26日付で各都道府県の労働局担当者宛てに出した「労災診療費算定基準の一部改定」に伴う実施上の留意事項をまとめた通知。リハビリテーションについては、発症6ヶ月以内の期間は逓減(制限)を行わないとし、また、既に発症3ヶ月を超えて逓減(制限)を行っていた場合でも、施行日以降の診療については、6ヶ月まで逓減(制限)を行わないとしている。
カテゴリ :なし
労災診療費算定基準の一部改正について(3/26付 通知)《厚労省》
厚生労働省労働基準局が3月26日付で各都道府県の労働局長宛てに出した「労災診療費算定基準の一部改定」に関する通知。平成16年度の診療報酬改定で初診料が引き上げられたこと受けて、労災診療費における初診料も3640円に引き上げられている。この内容は、平成16年4月1日以降の診療に適用するとしている。
ダウンロードしていただく資料は、PDFファイル形式でご提供しております。
ダウンロードしたPDFファイルを閲覧・印刷するには、Adobe Reader(またはAdobe Acrobat Reader)がインストールされている必要があります。
まだインストールされていない場合は、こちらより、Adobe Readerを予め、ダウンロード、インストールしておいてください。
ご提供する解説記事は、転送、複写、転載、引用、翻訳、要約、改変その他の方法により、私的利用の範囲を超えて使用することはできません。また、資料については、コピーして他者に手渡すなどは許可をしていますが、webサイトに掲載するなど、不特定多数がアクセスできる形態での転載はお断りしています
※上記のご利用条件を遵守いただけない場合は、サービス提供を中止するとともに、著作権法に従い所要の措置を取らせていただくことがございますので、十分にご留意ください。また、本サービスによって、貴社または貴社の顧客等が損害を被った場合でも、当センターは一切責任を負いません。
記事の内容に関するご質問、メールの配信先変更等については、下記のメールアドレスよりご連絡をお願いいたします。
info@wic-net.com